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広告宣伝費で節税対策するメリットとは?先行投資にもなる広告・デザイン費

ディレクターブログ
投稿日:2024.03.27
更新日:2024.06.29
広告宣伝費で節税対策するメリットとは?先行投資にもなる広告・デザイン費 広告宣伝費で節税対策するメリットとは?先行投資にもなる広告・デザイン費

*この記事は5分で読めます。

広告やデザイン制作を依頼すると、基本的に、その費用は会社の会計処理上「広告宣伝費」で計上されます。
これは経費として節税対策になりますが、それだけではないメリットがあります。

それは「広告宣伝費」は将来に売上・収益のリターンが見込める、先行投資になるということです。
経費を使うにしても、よりリターンが見込める項目に使う方が、コスト対効果が良く、経営上メリットがあると言えます。
また期末に大きな利益が出る見込みの時、期内に一括計上できる節税対策になります。

この記事では、これら広告宣伝費で節税対策するメリットを解説します。

広告宣伝費で節税対策ができる例

広告宣伝費とは、企業の製品やサービスを不特定多数の方に向けて宣伝する際にかかる費用です。
その名の通り、多くの人の目に触れるメディア広告掲載(WEB、TV、新聞等)や様々なキャンペーンに適用できます。

例えば下記のようなケースで、広告宣伝費として処理ができます。

  • 各種メディアに広告掲載する費用
  • WEBサイトやカタログ、チラシのデザイン制作費や印刷費
  • 期間限定のキャンペーン費用(SNSやWEBサイトで拡散)
  • 抽選やプレゼント企画にかかる費用
  • お客様アンケートの実施費用(アンケート製作費や謝礼など)
ホームページデザイン

広告宣伝費で節税対策をするメリット

これらの広告宣伝費を使って節税対策をする場合、冒頭でも触れましたが、下記のメリットがあります。

1. 節税と同時に、将来のための先行投資になる
2. 期末の間際の月でも一括計上しやすい

節税と同時に先行投資になる

1つ目のメリット「先行投資」は、広告宣伝費が他の経費に比べて、成果物が残ること、また将来にわたり持続的に収益などの効果に繋がることです。

例えば、このままだと1000万円の利益があがる見込みの時、500万円の経費を計上できれば利益は500万円となり節税できます。
これを広告宣伝費としてホームページやパンフレット制作に使えば、もちろん将来的に効果が続くホームページやパンフレットが残ります。
一方で、後に成果物が残らない経費に使った場合、同じ節税対策にはなっても残るものがありません。

またWEBメディアやECモールに広告掲載をする場合も、実際に顧客が集まり、商品やサービスの収益が上がるというリターンがあります。

もちろんこれらの効果は、その企画と実施内容、制作物によって大きく左右されます。
プランが適切でなければ効果が見込めず、また酷い場合はマイナスの影響もあり得ます。
だからこそ広告やデザインのノウハウを持ち、信頼して相談できるプロの力をうまく使うことが得策です。

一括計上しやすい

続けて2つ目のメリット「一括計上」は、大きく利益があがる時の節税対策に良いです。

例えば、節税対策として車や高額なコンピュータを購入する場合、資産として減価償却となるため一括計上できません
更に、減価償却費は年度の途中では月割りとなるため、期末の月に購入した場合、1ヶ月分しか計上できないことになります。
もし利益が1000万円になる見込みなので節税のため、期末の3月に500万円の車を購入したとしても、その期に計上できるのは、例えば耐用年数5年で減価償却として、1年あたり100万円の更に月割りで8万3000円だけになります。

これに対して広告宣伝費に使う場合は、資産とは違い一括計上ができるため、期末に合わせて大きな節税対策が可能になります。
上記の例だと、期末の3月に間に合えば経費500万円をまとめて計上できるということです。

広告宣伝費にならないケース

このように広告宣伝費で節税対策をするメリットがあるわけですが、そうなると今度は、実施する広告やホームページ制作などが、広告宣伝費の条件を満たせるかがポイントになります。

基本的には、広告やデザインの費用は広告宣伝費になりますが、一部の条件(ソフトウェアであったり、商標登録をする場合など)では資産として処理されます。
その条件の詳細が気になる方は、こちらの記事をご覧ください。

以上のように、広告宣伝費をうまく活用すれば、節税とあわせたメリットを得られます。
ぜひ事業と経営のために、広告やデザインを活用してください。

ご相談がありましたらこちらへ、お気軽にご連絡ください。

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